神戸フィッシャリーナ

神戸フィッシャリーナ管理事務所
施設案内

満隻の場合はお待ち頂くことがあります。
各種施設を下記料金にてご利用になれます。
ビジターバースをご使用の場合は、
事前に管理事務局へ連絡をお願い致します。

■係留隻数:142隻 ■給水設備有り ■海上係留

契約申請について
神戸フィッシャリーナ会場係留

◇ 契約施設使用料(表示価格は消費税を含みます)

係留施設 年間使用料
6mバース 198,000円
7mバース 252,000円
8mバース 252,000円
9mバース 378,000円
10mバース 450,000円
係留施設 年間使用料
11mバース 495,000円
12mバース 540,000円
13mバース 624,000円
14mバース 672,000円
15mバース 720,000円

◇ ビジター利用料(1日/利用時間 AM9:00〜PM5:00)

サイズ 利用料
8m以下 3,150円
サイズ 利用料
8m〜10m 5,250円
サイズ 利用料
10m以上 8,400円
給水・給電施設

係留桟橋には給水設備を設置しております。

給水・給電施設
契約申請について

・実測値で全長15m未満のボート。
神戸フィッシャリーナ使用規定(下記)を遵守すること。

必要書類

1.フィッシャリーナ管理事務所にお電話してください。
2.申請されるボートで神戸フィッシャリーナにお越しください。
3.全長×全幅のサイズ確認が済みましたら、使用許可申請書に必要事項を
 ご記入いただき、必要書類を添えて提出してください。

フィッシャリーナ管理事務所 
TEL 078-707-1530
〒655-0036 神戸市垂水区海岸通12-5(マリンピア神戸内)
営業時間:AM9:00~PM5:00
定休日:火曜・水曜(祝日は営業。年始年末は休暇)

利用規約

使用許可申請書に必要事項を記入の上、写真2枚を添付。
申請者の船舶免許のコピー1枚。
申請する船舶の船舶検査手帳(要件)と検査証書のコピー各1枚。

使用許可申請書ダウンロード
船舶の測定方法

船舶全長及び全幅は海上衝突予防法の寸法とします。
全長はパルピット・バウスプリット・トランサムステップ等、装備品も含む長さ。
実寸測定は下記の通り

測定方法

全長は実測を行うため、船舶検査証の全長とは異なり、受け入れできない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

使用規定

プレジャーボート・ヨットの係留施設である神戸フィッシャリーナ(以下「本施設」と言う)は、次の条件を付した上で、使用を許可します。

1.神戸フィッシャリーナ条例、施行規則、神戸フィッシャリーナ利用規則及び本使用規定を遵守して下さい。違反した場合は、使用許可を取り消す場合があります。

2.本施設使用の基本は、【自己責任・自己管理】となります。
本施設の使用許可は、プレジャーボート・ヨットを係留するための設備使用許可であり、
プレジャーボート・ヨットの保管契約ではありませんので、次の事項を厳守して下さい。

1) 使用許可を受けたプレジャーボート・ヨットが暴風雨、津波高潮、地震、地滑り、落盤その他の自然的現象また騒乱、暴動その他の人為的な現象などの不可抗力、遭難、衝突、その他人災、火災、盗難、いたずら等により損害が生じた場合に神戸市はその責任は負いません。自己の責任と費用で対応してください。

2) 使用許可を受けた利用者又は使用許可を受けたプレジャーボート・ヨットが本施設その他に損傷を与えた時は、速やかに神戸市に届け出た上で、神戸市の指示に従い、自己の責任と費用で現状に回復して下さい。

3) 使用許可を受けたプレジャーボート・ヨットが第三者に損害を与えた時は、使用許可を受けた利用者が自己の責任と費用で解決して下さい。

4) 使用許可を受けた利用者は、台風,高潮等の異常気象により,使用許可を受けたプレジャーボート・ヨットの安全性が確保出来ないと判断した時は、使用許可を受けたプレジャーボート・ヨットを自己の責任で安全な場所へ移動して下さい。

5) 使用許可を受けた利用者はプレジャーボート・ヨットの事故による対人賠償、対物賠償等を補填するプレジャーボート・ヨット賠償責任保険の加入を義務づけます。また「BAN」の加入を推奨します。

3.使用許可の期間は、4月1日から翌年の3月31日の1年間です。 使用料は、神戸フィッシャリーナ条例に基づく金額です。年度途中に使用許可を受けた場合は、月割で計算した使用料を、係留開始前の指定された期日までに振り込んでください。
使用許可を受けた利用者は、使用許可期間満了後も引き続き使用するときは、使用許可満了日の30日前までに【使用許可継続申請書】(様式3-9)を提出し、指定された期日までに使用料を振り込んでください。
使用料の改定がある場合は、事前に連絡します。尚、年度途中で解約した場合は既に振り込まれた使用料は原則返還しません。
また、使用許可を受けた内容を変更する場合(プレジャーボート・ヨットの艇種変更、住所変更、年度途中での解約)、1ヶ月前までに【使用変更申請書】(様式3-11)を提出して下さい。

4.神戸市は、使用許可を受けたプレジャーボート・ヨットが本施設の入艇時に艇長・艇幅の実測長の計測、所有者名義等の確認を行い、虚偽申請や齟齬がないことを確認します。虚偽申請や齟齬があった場合は、使用許可を取り消します。
利用者には確認後、本施設の使用許可を受けたことを証する【使用許可標識(ステッカ-)】と【使用者カード】を交付します。
使用許可標識は、使用許可を受けたプレジャーボート・ヨットの見やすい場所に貼付して下さい。この標識及び使用者カードがないと本施設を使用できません。

5.使用許可を受けた利用者は、この権利を第三者に譲渡、転貸及び担保差入することはできません。譲渡等をした場合は、使用許可を取り消します。

6.使用許可期限を越えての係留はできません。
係留している場合は航行の制限措置等を取ります。

7.使用許可を受けたプレジャーボート・ヨットの所有者の変更はできません。
新しく許可が必要になります。

8.使用許可を受けたプレジャーボート・ヨットは、神戸市が指定した場所にのみ係留が可能であり、一時係留設備やその他の長期係留設備に係留することはできません。
一時係留設備に係留する場合は、別途料金が必要です。
使用許可を受けたプレジャーボート・ヨットが流出等しないように確実に係留して下さい。また、神戸市が指定する器具等以外は設置できません。万一、設置したときは利用者の費用負担で撤去及び処分をします。

9.本施設の利用時間は、6時から23時までになります。夜間は夜間航行ができる設備を備えたプレジャーボート・ヨットのみが利用可能です。 尚、マリンピア神戸の開園時間は、6時から23時までであり、それ以外の時間帯は出入りできません。

10.使用許可を受けた利用者は、漁業法に基づく漁業権や港則法の規定など関係法令を遵守し、漁業者の漁の妨げ等をしないで下さい。

11.本施設内では2ノット以下の速度で航行して下さい。また本施設から航路に出る時は出入口付近で一時停船して、他の船舶の航行を確認の上で出航して下さい。また垂水漁港内では漁船などの多数の船舶が航行する為、十分注意した上で航行して下さい。

12.本施設の入出航は、原則として垂水漁港南防波堤の西側からとし、それを大回りして航行して
下さい。

13.使用許可を受けたプレジャーボート・ヨットは目立つ旗を掲げて下さい。

14.漁港の維持管理、その他公益上必要と認めるときは、直ちに係留を中止するよう命じることがあります。また、神戸市が主催又は後援等を行う行事の実施にあたり、施設の利用制限や係留場所の移動を命じることがあります。

15.消防法に違反するガソリン並びに危険物の持ち込みは禁止です。

16.使用許可を受けたプレジャーボート・ヨットは、小型船舶検査による安全備品の他、所定の安全備品を必ず備えて下さい。また、安全のため通信機器の設置を推奨します。

17.使用許可を受けたプレジャーボート・ヨットの係留については、他人に迷惑をかけないなどの
ルールを守って下さい。

18.本施設で営業行為又は業務を目的としたプレジャーボート・ヨットの係留は出来ません。

19.使用できるバースは、プレジャーボート・ヨットの実測長が係留設備能力の最大全長・最大
全幅以下であること。

20.次の行為を行う利用者に対しては、本施設への入場を拒否し、
又は本施設からの退場を命じます。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害する恐れがある者
(2) 他人に危害等を及ぼし又は迷惑になる恐れがある者
(3) 他人に危害等を及ぼし又は迷惑になる恐れがある動物その他を携帯する者

21.本施設内での禁止行為は次の通りです。
(1) 遊泳や魚釣り
(2) 本施設内での火気の使用
(3) 廃棄物を放置又は捨てること
(4) 急速力での航行又は無謀な運転
(5) クィックサービスを除くプレジャーボート・ヨットの修理
(6) 許可を受けたプレジャーボート・ヨット以外の係留
(7) 施設内での貝落としやマリントイレの使用

22.本施設内では、使用許可を受けたプレジャーボート・ヨット以外の
水上オートバイ等の航行は禁止です。

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